流行病の影響で収入が減少してくると様々なところに影響が出てきます。
その中の一つが住民税です。
前年の所得に応じて支払います。
令和3年度から基準額が変更されています。具体的には今までより10万円増えています。
独身の方は自分の収入、家族持ちの方は世帯主と妻のパートと子どものアルバイトの全てが一定以下だと住民税を払う必要がなくなりそれに伴い住民税非課税世帯となり様々な優遇措置を受けることができます。
今まで意識していなかった人も昨今の流行病の影響で該当する人が私の周りにも増えてきています。
住民税非課税世帯になると以下の優遇があります。
・国民健康保険料の減免
・NHK受信料の免除
・高額医療費の軽減
・高等教育の無償化
・認可保育園の保育料が無償化
・臨時福祉給付金
など自治体によってその他様々な優遇があります。
住民税非課税になる条件は前年の合計所得が以下の式の額以下であれば該当します。
尚、住んでいる地域によって一級地、二級地など誤差がありますのでお住まいの住民税の計算式を参照してください。
一般的には
・単身者は45万円以下
・同一生計配偶者か扶養親族がいる場合は
35万円×(本人+配偶者+扶養親族の数)+31万円以下
であれば住民税非課税になります。
家族全員が住民税非課税なら住民税非課税世帯となります。
参考になれば幸いです。