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コロナ禍で収入が減少したら申請すれば国民健康保険が減免されます

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コロナ禍で定額給付金の10万円や持続化給付金などメディアで取り上げられるお金に関する情報がありますが、それ以外にも知られていない申請すれば家計に助かる支援が各自治体から出ています。その中で多くの人が当てはまるものの一つとして国民健康保険料の減免制度があります。

コロナによる収入減少により国民健康保険料減免申請の受け付けが2020年6月下旬頃から開始されています。

既に払った保険料は遡って減額されるので今からでも申請しても遅いことはなく大丈夫です。

コロナによる収入の減少で減免できる対象期間と料金は令和2年2月分から令和3年3月までの国民健康保険料の全額か一部です。

主たる稼ぎ頭の人がコロナの影響で収入が前年より30%以上減少の見込みなら減免を受けることができる人は多いです。フリーランスや自営業者の人はコロナの影響を受けているので当てはまる人は多いでしょう。

細かい条件は各自治体のホームページに載っていますが、大まかには前年の所得の金額合計が1000万円以下や株式配当などの事業収入以外の所得が400万円以下など当てはまる人は多いと思います。

減免割合

前年の所得が基準になりますので前年はコロナの影響はないので今年も減免を受けることができますが来年も、もしかしたら受けることができると思います。

前年の所得の合計が

300万円以下だと全額減免

400万円以下だと10分の8

550万円以下だと10分の6

750万円以下だと10分の4

1000万円以下でも10分の2

が減免されます。

少ないと思いますが注意することは、そもそも前年の所得がない場合は減免されません。

自治体により少し違いますが以下のような申請書をダウンロードして記入します。

国民健康保険減免申請書 尼崎市の場合

提出書類

申請書

収入見込み試算表

前年の確定申告書や源泉徴収票

前年に比較して減少がわかる資料(帳簿など)

身分証明書

を、お住まいの自治体に郵送すると約1ヶ月の審査で減免決定の通知が来ます。

フリーランスや自営業者はコロナの影響を受けている人は多いので申請して家計防衛に役立ててもらいたいです。

自分から申請しないと減免は受けれないし誰もアナウンスしてくれません。放っておいては国民健康保険料は取られるだけです。自分から動いて情報をGETして家計を守りましょう。

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